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家族が加入・脱退するとき

家族を扶養に入れたいとき

結婚・出産などにより家族が加入するときは申請が必要です。 家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合の認定を受けなければなりません。

必要書類
被扶養者(異動)届
扶養の認定に必要な書類一覧表
備考 ※異動があった日から5日以内に提出してください。
 やむを得ない理由により5日以内に提出できない場合の認定日の取り扱いについては、 「解説」をご確認ください。
被扶養者認定チェックシート

家族を扶養からはずすとき

下記のような場合、申請が必要です。
  • 就職・離婚・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった(両親・兄弟姉妹の場合のみ)
必要書類
被扶養者(異動)届
該当する被扶養者の資格確認書(交付されている場合)
高齢受給者証(交付されている場合)
備考 ※すみやかに提出してください。
マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、次の保険者(健康保険組合、共済組合等、国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。

届出について

●被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
●被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出を行ってください。

「届出」とは、申請に必要な書類を事業主(会社)経由で当健保組合に提出することを言い、この提出された(到着した)日を「受付日」とします。 ※当健保到着日(提出日)=受付日
健康保険法では、被扶養者の異動があった場合は、事由発生日から5日以内に届出をしなければならないと定められています。(健康保険法施行規則第38条)
ただし、やむを得ない理由により5日以内に届出できない場合、当健保組合では被扶養者の加入について、「認定日」は原則、以下の通りとします。

➀受付日が事由発生日から1ヶ月以内で、かつ、事由発生日にまで遡ることが確認できた場合は、
 事由発生日を「認定日」とします。
➁ 受付日が事由発生日から1ヶ月を超えた場合は、受付日を事実確認日とし「認定日」とします。
  ※ただし、出生においては1ヶ月を超えた場合でもあっても、出生日を「認定日」とします。
➂ 明確な事由発生日が確認できない場合は、受付日を事実確認日とし「認定日」とします。

例)申請対象者が3月31日に退職し、収入がなくなったため4月1日付で扶養申請する場合

事由発生日 受付日(健保提出日) 扶養「認定日」
上記① 4月1日 4月15日 4月1日
上記②または③ 4月1日 5月1日 5月1日

被扶養者の範囲について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。

被扶養者となれる範囲は、三親等以内の親族です。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

被保険者と同居でも別居でもよい人 被保険者と同居が条件の人
  • 配偶者(内縁でもよい)
  • 子、孫
  • 兄姉、弟妹
  • 父母などの直系尊属
  • 左記以外の三親等内の親族
  • 被保険者の内縁の配偶者の父母・および子
  • 内縁の配偶者死亡後の父母・および子

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要で、同居・別居の有無、年間収入により判断されます。

同居している場合 対象者の年収が130万円未満(対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満※の場合は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)で、被保険者の収入の2分の1未満であること
別居している場合 対象者の年収が130万円未満(対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満※の場合は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)で、かつ、その額が被保険者からの仕送り額より少ないこと
  • ※19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取り扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)

「年収の壁」に対する政府の施策について

政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」にもとづき、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増により、年収見込みが収入の基準以上になったとしても、事業主がその旨を証明し、健康保険組合が一時的な変動と認めた場合引き続き被扶養者として認定されます。

2026年4月からの年間収入の取り扱いについて

被扶養者の年間収入の判定については、これまでは過去の収入や現時点の収入、または将来の収入見込みなどを総合的に判断し、「今後1年間の収入の見込み」で判定していました。
2026年4月1日からは、労働基準法第15条の規定に基づき交付される「労働条件通知書」等、労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額で年間収入が判定されます。 これにより、労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等により結果的に年間収入が収入の基準を超えることになったとしても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、被扶養者として認定されることになります。

  • ※労働契約内容が確認できる書類がない場合は、従来どおり、給与明細、課税(非課税)証明書等により年間収入が判定されます。
  • ※時間外労働に対する賃金等により、実際の年間収入が社会通念上妥当である範囲を超えて収入の基準を大きく上回っており、労働契約内容の賃金を不当に低く記載していたことが判明した際は、被扶養者に該当しないと判断される場合があります。
  • ※給与収入以外に他の収入(年金収入や事業収入等)がある場合における当該給与収入を含む年間収入の取り扱いについては、従前のとおりの取り扱いとします。

被扶養者認定条件について

下記の6項目を全て満たすことが必要です。

  • ①健康保険法に定める被扶養者の範囲であること(3親等以内)
  • ②扶養認定対象者の収入が年間130万円(月額108,334円)未満であること
    (19歳以上23歳未満(配偶者を除く)※の場合は150万円未満:月額125,000円、60歳以上または障害者は年間180万円:月額150,000円)
  • ③同一世帯であること(家計、住居を共にしている。別居の場合は、被保険者の仕送りにより被扶養認定対象者の生計が維持されていること)
  • ④被保険者には継続的に扶養認定対象者を養う経済的扶養能力があること
  • ⑤扶養認定対象者の年収は被保険者の年収の1/2未満であること
  • ⑥被保険者は、扶養認定対象者を経済的に主として扶養している事実があること(扶養認定対象者の生活費を主に負担していること)
  • ※19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取り扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)
  • ※別居時の仕送りについて
    被扶養者が被保険者と別居している場合は、被扶養者認定条件として、「被扶養者の生計が、主として被保険者からの継続的な仕送りにより維持されている」という事実が必要です。
    仕送りの方法は、金融機関からの振込を原則とし、被扶養認定対象者の口座へ毎月定期的に一定額の仕送りをしていることが条件となります。送金額が証明できるもの(銀行振込の受領書、通帳の写しなど)を提出して頂く必要があります。(現金による手渡しは、仕送りしているという事実確認が取れないため、認められません。また、「主として被保険者からの継続的な仕送りにより生計を維持されている」という基準から、毎月定期的に一定額の仕送りをしていることが条件となりますので、賞与時などの年1~2回の送金は認められません。)

国内共住要件とは?

被扶養者となるためには、「日本国内に住所を有する者であること」が要件となります。
(以下、「国内居住要件」という。)
「日本国内に住所を有している」かどうかは、原則、住民票が日本国内にあるかどうかで判断し、住民票が日本国内にある者は原則、国内居住要件を満たすものとします。例えば、一定の期間を海外で生活している場合も、日本国内に住民票がある限りは、原則として国内居住要件を満たすこととします。

国内居住要件が認められるケース

被扶養者になるためには、「日本国内に住所を有すること(住民票が日本国内にある者)」が要件となります。
日本国内に住所を有しない者のうち、下記の①~⑤に該当する(国内居住要件の例外)と認められる者

①外国に留学する学生
②外国に赴任する被保険者に同行する者
③観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
④被保険者が外国に赴任している間に被保険者との身分関係が生じた者であって、②と同等と認められるもの(例:海外赴任中に生まれた被保険者の子、海外赴任中に現地で結婚した配偶者など)
⑤渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住要件が認められないケース

・日本国内に住所を有しない者(住民票が日本国内にない者、除票している者)
日本国内に住所を有していたとしても、海外で就労しており、日本で全く生活していないなど、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、保険者(当健保組合)において、例外的に国内居住要件を満たさないものと判断する場合があります。

もっと詳しく

パート・アルバイトの方の社会保険適用拡大開く

週の所定労働時間および1月の労働日数が常時雇用者の4分の3以上ある場合は被保険者となります。また、4分の3未満の場合でも下記の5つの要件をすべて満たした場合、健康保険の被保険者となります。
被扶養者であるご家族が勤務先で健康保険に加入する場合は、すみやかに扶養削除の手続きをしてください。

  • (1)1週の所定労働時間が20時間以上であること
  • (2)雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれること
  • (3)月額賃金が8.8万円以上であること
  • (4)学生でないこと
  • (5)常時51人以上の従業員を使用する企業に勤めていること
    (労使合意した従業員数50人以下の会社に勤める人も対象になります。)
被保険者・被扶養者が75歳になった場合開く

2008年4月から後期高齢者医療制度が創設され、75歳以上(寝たきり等の場合は65歳以上)の人はすべて後期高齢者医療制度に加入することになりました。
したがって、被保険者が75歳になった場合、被保険者が健康保険組合の加入資格を失いますので、被扶養者も同様に健康保険の加入資格を失い、他の医療保険に加入しなければならなくなります。また、被扶養者自身が75歳になった場合も、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、健康保険組合の加入資格を失います。

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