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高齢者医療制度

高齢者医療制度

高齢者医療制度(2008年4月~)は、高齢者の心身の特性や生活実態を踏まえて、65歳~74歳を対象とする「前期高齢者医療制度」、75歳以上の方および65歳以上で寝たきり等一定の障害があると認定を受けた方を対象とする「後期高齢者医療制度」の2つの制度で構成されています。

前期高齢者医療制度

前期高齢者医療制度とは、65~74歳の方を対象とした、被用者保険(健康保険組合等)、国民健康保険間の医療費負担を調整するための制度です。
前期高齢者の加入人数の多い国民健康保険の財政支援を、若年者の加入の多い健康保険組合などから、「前期高齢者納付金」という名で大きな負担が求められています。
前期高齢者医療制度は、後期高齢者医療制度のように独立した制度ではなく、あくまで「制度間の医療費負担の不均衡の調整」を行うための枠組みで設けられた制度です。したがって、被保険者が65歳に達し、前期高齢者になっても75歳に到達するまでの間は、現在加入している各医療保険者により、療養の給付や高額療養費等の給付、保健事業を従来どおり受けることになります。

前期高齢者制度の仕組み

対象者 65歳~74歳の前期高齢者(約1,500万人)
前期高齢者医療費 6.1兆円(厚生労働省による平成25年度推計値)

[財源構成]

[保険者間の費用負担調整の概要]

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度は、75歳(寝たきり等の場合は65歳)以上の方が加入する独立した医療制度です。従来の老人保健制度に代わり、2008年度より開始されました。対象となる高齢者は、個人単位で保険料を支払います。
後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに全市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が運営します。保険料の決定、医療費の支給などは、広域連合が行いますが、保険料の徴収などは市区町村窓口で行います。

後期高齢者制度の仕組み

対象者 75歳以上の方(75歳の誕生日当日から資格取得)
65歳以上74歳以下の方で、寝たきり等一定の障害があると認定された方(認定日から資格取得)
財源構成 後期高齢者医療にかかる費用は、患者負担を除き、75歳以上の後期高齢者の保険料、現役世代(国民健康保険・被用者保険)からの後期高齢者支援金および公費で賄われています。
後期高齢者医療制度の窓口 後期高齢者医療制度は、各都道府県の広域連合と市区町村とが連携して事務を行います。
手続き等の詳細につきましては、各都道府県の広域連合または市区町村の窓口にお問合せください。
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