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健康保険に加入する人

本人 : 被保険者

健康保険に加入している本人を被保険者といいます。法人の事業所では、常時1人以上、個人の経営する事業所(強制適用とならないものを除く)では5人以上の従業員のいる会社や工場、銀行、商店など健康保険法で定められた事業所に働く人びとは、本人の意思にかかわらずだれもが加入することになっています。
就職した人はその日に被保険者の資格を取得し、退職または死亡した日の翌日に被保険者の資格を失います。
また、75歳になると在職中でも健康保険の被保険者資格を失い、後期高齢者医療制度に加入することになっています。

家族 : 被扶養者

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。
この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。

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