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東日本大震災で被災された方の医療機関の受診について

2020年03月06日

●令和2年3月1日以降の取扱いについて

次に該当される方は、医療機関を受診した際の窓口負担が、引き続き免除されることがあります。

1.東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い指定された帰還困難区域等(※1)及び上位所得層(※2)を除く旧避難指示区域等(※3)・旧居住制限区域等(※4)の被災者の方(※5)は、令和3年2月28日まで

2.旧居住制限区域等の上位所得層の被災者の方は、令和2年9月30日まで

 

●一部負担金の免除を受けるためには

一部負担金の免除を受けるためには、医療機関の窓口で次の(1)(2)の両方の提示が必要となります。

 (1)被保険者証

 (2)一部負担金免除証明書 (健康保険一部負担金等免除申請書)

 

(※1) 「帰還困難区域等」とは、次の区域をいいます。

  • 帰還困難区域
  • 居住制限区域
  • 避難指示解除準備区域

(※2) 「上位所得層」とは、医療保険では高額療養費の上位所得の判定基準等を参考に設定されています。(国保では、令和元年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が、600万円を超える世帯)

(※3) 「旧避難指示区域等」とは、平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等の4つの区域をいいます。

(※4) 「旧居住制限区域等」とは、居住制限区域、避難指示解除準備区域及び帰還困難区域の一部で、(1)平成31年4月10日に指定が解除された大熊町の一部、(2)令和2年3月の指定解除が決定されている双葉町の避難指示解除準備区域及び帰還困難区域の一部、大熊町の帰還困難区域の一部及び富岡町の帰還困難区域の一部をいいます。

(※5) 震災発生後、他市町村に転出された被災者の方も対象となります。

(※6) 次の費用は免除の対象となりません。

  • 入院時の食費、居住費
  • 柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術等

 

 

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