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被扶養者認定の条件が見直されました

2021年04月08日

2021年4月1日から被扶養者認定の条件を以下の通り一部改定致しました。これまで対象外だった認定条件を一部緩和し、申請書類についても見直しを行いましたので、ご確認ください。また、扶養認定チェックシートを新たに作成し、掲載しましたので、家族の扶養追加申請時にご参照ください。

① 雇用保険受給者の扶養認定の取り扱い(基本手当日額の上限の変更)

  (変更前) 手当日額3,561円未満の場合、受給期間の認定可

  (変更後) 手当日額3,612円未満の場合、受給期間の認定可

② 雇用保険受給待機期間の扶養認定の取り扱い

  (変更前) 待機期間の認定不可

  (変更後) 待機期間の認定可(申立書の誓約事項の記入が必須)

雇用保険受給終了者の扶養認定日の取り扱い

  (変更前) 給付金の最終受領処理日の翌日

  (変更後) 給付金の受給対象期間終了日の翌日

④ 提出書類について

  (変更前) 離職票または雇用保険受給資格者証の原本提出

  (変更後) 離職票または雇用保険受給資格者証のコピー(写)提出及び申立書誓約事項の記入

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