2026年05月27日
2026年4月1日より、健康保険における被扶養者の認定基準(年間収入の判定方法)が改定されました。
本改定により、従来の認定方法に加え、新たな認定方法が追加されます。
対象は給与収入のみの方であり、労働条件通知書等の内容に基づき、向こう1年間の年収見込み額により判定を行います。労働条件通知書等は労働契約内容が分かる書類であり、今後1年間の収入を見込める時給、労働時間/日、年間日数などが明確に記載されているものに限ります。「契約の残期間が1年満たない」や「シフト制や月で変動あり」の場合は向こう1年の収入が見込めないため認定不可となります。また、本方法により認定された場合は、毎年実施する検認(扶養調査)の対象となり、継続して労働条件通知書等の提出が必要となります。
なお、従来の認定方法についても引き続き行っており有効です。
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